保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 令和6年9月分まで
記入例
療養費支給申請書(はり・きゅう用) 令和6年10月分以降
記入例
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 令和6年9月分まで
記入例
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 令和6年10月分以降
記入例
【添付書類】
  • 保険医の同意書(原本)
  • 領収書(原本)
  • ※「同意書」提出に際しては、2回目以降の請求に「同意記録」の記載が必要になりますので、必ずコピーを保管しておいて下さい。
  • ※初診日から6か月を経過した時点で更に施術を受ける場合は再度、保険医の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。