立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 療養費支給申請書
記入例
療養費支給申請書(はり・きゅう用) 令和6年9月分まで
記入例
療養費支給申請書(はり・きゅう用) 令和6年10月分以降
記入例
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 令和6年9月分まで
記入例
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 令和6年10月分以降
記入例

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
病院からのレセプト内容確認後の支給(受診月の3~4ヶ月後)となります。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき

領収書(原本)、
診療報酬明細書、
調剤報酬明細書
(いずれも原本。診療明細書、調剤明細書は不可)

生血液の輸血を受けたとき 生血代金領収書(原本)、輸血証明書
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき
  • ※支給対象となるのは、治療上必要で、医師の指示により処方された治療用装具です。ただし、医師の指示があっても支給対象外となる場合があります。(装具の作成を認めるのは医師ですが、療養費として支給を認めるのは保険者(健保組合)です。)装具の作成の同意・指示を得た医療機関が初診であり、それ以前には受診・通院していた過程がない場合や、装具作成後には当該医療機関への通院がない場合は、治療用装具とは認められず、支給対象外となります。
    また症状固定後の日常生活の利便性のため(痛みの緩和、歩行の補助等)の装具や、繰り返し作成するもの、美容目的で作成されたものは治療用装具とは言えず、支給対象外となります。
    なお、成人の外反母趾や偏平足、関節痛などに因る足底装具等は、術後のみ支給対象となります。また、治癒見込のないもの及び先天性の疾患に因る疾病のための装具は、健康保険の対象外となります。(市区町村の社会福祉の窓口にご相談ください)
    ご不明な点については健康保険組合にご相談ください。
領収書(原本)、治療用装具製作指示装着証明書(原本)
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
装具の写真について
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき 領収書(原本)、保険医の同意書(原本)
  • ※「同意書」提出に際しては、2回目以降の請求に「同意記録」の記載が必要になりますので、必ずコピーを保管しておいて下さい。
  • ※初診日から6か月を経過した時点で更に施術を受ける場合は再度、保険医の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • ※9歳未満の小児が弱視斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。また、眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回、支給対象になります。
    払い戻される額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。
  • ※医師の作成指示書があっても、内容審査の結果、レセプトに該当の傷病名がない等、支給対象外となる場合があります。また、眼鏡作成のためだけで前後の通院がない場合は治療をしているとは認められず、支給対象外となります。
    (眼鏡の作成を認めるのは医師ですが、療養費として支給を認めるのは保険者(健保組合)です。)
領収書(原本)、弱視等治療用眼鏡等作成指示書(写し)
  • ※弱視等疾病名、視力検査結果が明記されたもの
  • ※作成指示書の日付は、領収書の日付より前であること。
  • ※眼鏡処方箋では不可。
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書(原本)
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

装具の写真について

靴型装具

の申請には装具の写真が必要となります。(靴型装具以外は写真不要です)

  • ① 装具の下記の箇所の写真(付属品等すべて)
    • 正面
    • 側面(左右どちらか一方向)
    • ロゴ、サイズ、品番、メーカー表記等がわかるもの(靴の内側等)
    • ※全体の様子がわかるようにしてください。
  • ② 実際に装具を装着した状態の写真(正面)
  • ③ ①および②のカラー写真、またはメールにて画像を送付してください。
    送付先メールアドレス kenpokumiai-r9200001@jp.nomura.com
    メール本文には送付者がわかるよう、下記の項目をご記入ください。
    • 被保険者番号
    • 会社名
    • 被保険者氏名
    • 装具装着者氏名
  • ④ 装具の形状等が確認できない場合は再提出をお願いすることがあります。

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
※自費診療での治療は支給対象外となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類 海外療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当健康保険組合の承認】

  • ※事前に当健康保険組合の承認を受けてください。
【移送費の請求】
移送費支給申請書
記入例

領収書

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと
    • ※緊急性が必要です
      [例]
      ・災害現場などで負傷し、患者を緊急移送したとき
      ・離島などで病気やけがをし、その症状が重篤かつ、付近の病院では適切な医療が受けられないなどの理由で移送したとき
    • ※通院などの一時的な移送や、緊急性が認められない移送は対象になりません