出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。
振込は直接支払制度利用の確認後(出産日から約3ヶ月後)となります。
至急での受取りをご希望される場合は当組合にお電話ください。

必要書類
直接支払制度を利用する場合は添付書類は不要です。
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

現在、被保険者または被扶養者の出産に際し、出産後に「出産育児一時金」が 支給されていますが、出産前に申請することにより、28万円までの貸付を受けることができます。

必要書類 出産費資金貸付申込書
記入例
出産費資金借用証書
記入例

【添付書類】

  • (対象者ア)「母子健康手帳」のコピーまたは、 出産予定日まで1ヵ月であることの証明書
  • (対象者イ)「母子健康手帳」のコピーまたは妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類、および医療機関等からの出産費用にかかわる請求書(領収書)
提出期限 すみやかに
対象者 (ア)または(イ)に該当する被保険者
  • (ア)出産予定日まで1ヵ月以内の被保険者本人または被扶養者を有する被保険者
  • (イ)妊娠4ヵ月以上の方で、医療機関に一時的な支払いが必要となった被保険者本人または必要となった被扶養者を有する被保険者
貸付金額 28万円まで
貸付利息 無利息
貸付期間・返済 期間は支給されるべき出産育児一時金が支給される日までの間で、その出産育児一時金をもって返済に充当します(従って、貸付を受けた場合には、出産育児一時金と貸付金の差額が支給されることになります)。
提出先 健康保険組合
備考 出産費資金貸付を受ける方は、医療機関等窓口で直接支払を利用しない手続きをしてください。(「付加給付<貸付額」となり、返金していただかなければならなくなるためです)