家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 扶養家族認定申告書を提出していただいた後、健康保険組合から必要書類をご案内します。
必要書類は以下をご参照ください。
加入対象者:配偶者 子供 父母・祖父母・兄弟姉妹
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 所属会社の担当部署
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
  • 高齢受給者証、資格確認書等(該当する被扶養者のもの、交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 被扶養者が就職して勤務先の健康保険に加入したとき。(収入の多寡に関わらず扶養からはずすこととなります。二重加入はできませんのでご注意ください)
  • 被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方、または障害者の方は180万円)以上になったとき。
  • 被扶養者が結婚して、扶養関係がなくなったとき。
  • 被保険者が離婚して、被扶養者との扶養関係がなくなったとき。
  • 別居や生活状況の変更により、扶養の要件を満たさなくなったとき。
  • 被扶養者が亡くなったとき。
  • 被扶養者が後期高齢者医療制度に加入したとき。
    イ)満75歳になったとき
    ロ)満65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けたとき
提出先 所属会社の担当部署
備考 届出をせず、当健康保険組合の資格で病院にかかった場合、被扶養者としての資格を喪失した日以降の医療費や給付金などを返還していただくことになりますのでご注意ください。