死亡したとき

死亡した被保険者に一部でも生計を維持されていた方がいる場合は「埋葬料」が支給されます。該当する方がいない場合は、埋葬を行った方に「埋葬費」が支給されます。また、被扶養者が死亡した場合は「家族埋葬料」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

上記の請求書等に加えて、以下の書類を添付してください。なお、①から③に該当する場合は埋葬料を、④に該当する場合は埋葬費を支給いたします。

●請求者が被扶養者である場合・・・①
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
●請求者が被扶養者以外の方、かつ被保険者により一部でも生計維持されていた方
「死亡したことを証明する書類」に加えて、以下の書類が必要。
  • (同居)請求者の住民票の写し、及び亡くなられた方の住民票の除票の写し
    ・・・②
  • (別居)生計維持を確認できる書類・・・③
    例)定期的な仕送りの事実のわかるもの(預貯金通帳や現金書留の封筒等)の写し、亡くなった被保険者が請求者の公共料金を支払ったことがわかる領収書の写しなど
●被保険者により生計維持されていた方がいない場合(別居)で、実際に埋葬を行った方・・・④
  • 死亡したことを証明する書類
  • 埋葬にかかった費用の領収書(原本)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被扶養者、または被保険者により一部でも生計を維持されていた方(埋葬料)
  • 上記以外の方で、埋葬を行った方(埋葬費)
提出先 健康保険組合

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
提出先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク