退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 |
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| 提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
| 対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
| 提出先 |
所属会社の担当部署 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
任意継続被保険者(任継)
| 必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書 記入例
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| 提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
| 対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
| 提出先 |
健康保険組合 |
特例退職被保険者(特退)
| 必要書類 |
特例退職被保険者資格取得申請書 記入例
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- 「住民票」の写し(マイナンバーの記載のないもの)…扶養家族も記載のもの
- 年金証書コピー…通常年金受給手続き後およそ3ヵ月後になりますので、老齢年金の手続きを済ませたことを確認できる書類のコピーを添付してください
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| 提出期限 |
- 老齢厚生年金の受給年齢に到達し年金証書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内
- 再就職先の健康保険を資格喪失した日から3ヶ月以内
- 退職後に国民健康保険に加入された方や家族の健康保険に被扶養者として加入された方は退職日から3ヶ月以内
(国民健康保険の加入者であった方は特例退職加入後に国民健康保険の資格喪失の手続きを行ってください。)
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| 対象者 |
次の3つの要件を満たした方です。
- 下記のイ.またはロ.の方
イ.この組合における被保険者期間が20年以上あったもの
ロ.この組合における40歳以降の被保険者期間が10年以上あったもの
- 厚生年金保険の老齢(通算を含む)年金の受給資格を有する満74歳までの方
- ※男性は昭和28年4月2日生まれ、女性は昭和33年4月2日生まれから、原則、老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳以上になるため、定年退職直後からは、特退に加入できなくなります。
ただし、老齢厚生年金の受給開始を60歳に繰り上げられた場合は、60歳から特退に加入できます。
詳細はこちら
- 日本国内に住民票のある方
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| 提出先 |
健康保険組合 |