退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。(保険証は変わります)
  • 被保険者資格を失ったあとでも、一部、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している
医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の
任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 当健康保険組合の
特例退職被保険者になる
5 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合(任意継続被保険者)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者として加入することができます。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はなくなります。毎月10日まで(加入時は指定日まで)に自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

定められた日までに納入されませんと、その翌日から被保険者資格がなくなり、保険給付が受けられなくなりますので、必ず納付期限までに納付してください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

申請書提出後の手続き

  • 申請書をご提出後、保険料のご案内「任意継続被保険者になられることについて」を送付します。
  • 保険料のご案内「任意継続被保険者になられることについて」に記載されている保険料額を、納付期限までにお振込みください。
    • ※納付書はお送りしておりませんので、ご自身で銀行ATM等からお振込みください。
    • ※就職予定のある方は、月払でお願いします。
  • 退職して5日以内に、資格確認書をお持ちの方は在職していた会社へ返納してください。
  • 在職していた会社からの資格喪失手続き完了後、入金が確認でき次第、資格情報のお知らせをご自宅へ郵送します。(マイナ保険証を保有されていない方には資格確認書を同封します。)
    • ※初回の保険料を納付期日までに納付されなかった場合は、「任意継続の申出がなかったものとして」加入することができません。(法第37条)
    • ※保険料の納付について月払を選択された場合は、初回保険料納付後、2回目以降の保険料は毎月10日までにお振込みください。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金を除いて、法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

人間ドックや保養所の利用

在職中と同様、ご本人と30歳以上の被扶養配偶者および40歳以上の被扶養者の方は人間ドックを受診できます。

保養所の利用につきましても、利用日、利用できる施設に一部制限がありますがご利用いただけます。

引き続き当健康保険組合に加入する場合(特例退職被保険者)

特例退職被保険者となれる人

次の3つの要件を満たした方です。

  • 下記のイ.またはロ.の方
    イ.この組合における被保険者期間が20年以上あったもの
    ロ.この組合における40歳以降の被保険者期間が10年以上あったもの
  • 厚生年金保険の老齢(通算を含む)年金の受給資格を有する満74歳までの方
    • ※男性は昭和28年4月2日生まれ、女性は昭和33年4月2日生まれから、原則、老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳以上になるため、定年退職直後からは、特退に加入できなくなります。
      ただし、老齢厚生年金の受給開始を60歳に繰り上げられた場合は、60歳から特退に加入できます。
    詳細はこちら
  • 日本国内に住民票のある方
  • ※加入はあくまで任意ですので、よくご検討のうえ手続きください。

負担する保険料

特例退職被保険者の標準報酬月額は、360,000円となっており、これに保険料率を掛けたものが保険料となります。
従いまして保険料は、ご本人の年収にかかわらず一律となっております。

健康保険料: 360,000円×80/1000=28,800円
介護保険料: 360,000円×16/1000=5,760円

月額基本保険料

64歳までの方 28,800円+5,760円=34,560円
65歳以上の方 28,800円

前納された場合の保険料額

      割引額
64歳までの方 6ヵ月分前納 (健康・介護合計) 205,004円 2,356円
1年分前納 (健康・介護合計) 406,028円 8,692円
65歳以上の方 6ヵ月分前納 170,837円 1,963円
1年分前納 338,357円 7,243円
  • ※年度途中で65歳になる方の介護保険料は65歳になる前月まで前納することができます。

保険給付の内容

傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

特例退職被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、特例退職被保険者の資格を失います。

  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 海外に移住したとき(住民登録が日本からなくなったとき)
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 死亡したとき
  • 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

人間ドックや保養所の利用

在職中と同様、ご本人と被扶養配偶者および40歳以上の被扶養者の方は人間ドックを受診できます。
保養所の利用につきましても、利用日、利用できる施設に一部制限がありますがご利用いただけます。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで
参考リンク

出産育児一時金

支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク

(ご参考)動画「定年退職後の健康保険について」

  • ※この動画は主に野村證券社員のために野村證券健康保険組合、野村證券人事戦略部が作成した動画です。(2022年2月)
  • ※無断複製・転載を禁じます。